
子どもが学生納付特例を使っていると、社会人になって追納するのが大変だよな。
でも、子どもの年金って、親が代わりに払ってもいいのかな?
年金や制度って、なんだろう?
子どもに聞かれて、うまく答えられなかった。
その経験を出発点に、このブログでは、社会保障のしくみを、ひとつずつ、いっしょに見ていきたいと思います。
「親など家族が子どもの年金を払ってもいいの?」と、そんな風に感じている方もいるかもしれませんね。
そのことについて、 制度の仕組みと、双方のメリットを見てみましょう。
親など家族が代わりに払うことはできる?
国民年金の保険料は、親などご家族が代わりに支払うことができます。
特に、同居しているなど「生計を一(いつ)にする」場合は、制度上も認められています。
お子さんにとってのメリット
将来の年金額が減らない
学生納付特例で猶予された分を、親など家族が払っておくことで、将来もらえる年金額が満額に近づくことができます。
追納の負担が軽くなる
社会人になってからの追納は、金額も心理的にも負担が大きいもの。
親など家族が先に払っておくことで、その負担を減らすことができます。
親など家族にとってのメリット
社会保険料控除で、税金が安くなる
親など家族が代わりに払った年金保険料は、「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。
所得税や住民税の計算時に、親など家族の税負担が軽減される仕組みです。
節税効果の具体例
例えば、年間で約20万円の保険料を支払った場合
所得税(税率10%)+住民税(税率10%)だと、この税率の場合は最大約4万円の税負担が軽減される可能性があります。
※この例は一つの目安です。実際の控除額は、所得や家族構成によって異なります。
親など家族が払うことで
「子どもの将来の年金が満額に近づく」
「親の税金が安くなる」
そんなふうに、お互いにとって良い選択肢になることもあるんですね。この制度についてもっと詳しく知りたい、という方は、以下の公的サイトで確認できます。
[参考]
日本年金機構「家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか」
日本年金機構「社会保険料控除とは何ですか」
国税庁「No.1130 社会保険料控除」
国税庁「No.2260 所得税の税率」
もし払わなかったら…ということについては、こちらに書いています。
  
  
  
  
